温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、表1の温度又は物質を有するものと定義されています。
療養泉とは、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、表2の温度又は物質を有するものと定義されています。
温泉は「温泉法」という法律で定義されており、現在、国が認めている温泉の泉質は10種類あります。愛知県温泉協会に加盟している温泉施設の泉質は下記の表の5種類があります。しかし、温泉の効果は泉質(化学的効果)だけで決まるものではありません。温泉が健康に与える効果は、その泉質による化学的な作用だけでなく、様々な要因が相乗効果をもたらしているのです。